取締役会 決議事項 / 星野法律事務所

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取締役会 決議事項

  • 株主総会

    取締役会を設置している株式会社では、会社の合理的な運営を確保するために、株主総会は基本事項のみ決定する機関となっています。これは所有と経営を分離することで、会社にとって最適な運営を目指そうという理由によります。■株主と会社の関係株式会社は、出資者である株主が会社を実質的に所有するという法律関係にあります。そのため...

星野法律事務所が提供する基礎知識KNOWLEDGE

  • 経営戦略とは

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    借入金の返済負担などが経営の妨げとなっている場合、経営改善計画を策定して金融機関に相談することで、返...

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    遅刻や無断欠席などが多い社員や能力が著しく低い社員を解雇したい場合であっても、現行の労働法は労働者保...

  • 契約書の作成とチェッ...

    私たちは日常生活の中で、意識していようがしていまいが、いくつもの契約によって生活を送っています。とく...

  • キャッシュフローとは

    ■キャッシュフローキャッシュフローとは会社に出入りするお金の流れをいいます。お金の流入をキャッシュ・...

  • 契約書の内容変更

    企業間のさまざまな契約においては、「以前結んだ契約の内容で不利益をこうむっているため、契約内容を変更...

  • 自主的なサービス残業...

    ■サービス残業とはサ-ビス残業とは、適切な賃金が支払われない時間外労働のことをいいます。例えば、時間...

  • 就業規則や規定に関す...

    ⬛︎労働条件を決める規則労働条件は、個々の従業員との合意に基づき、契約で定めるのが原則です。しかし、...

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代表弁護士紹介INTRODUTION

代表弁護士 星野俊治
代表弁護士
星野 俊治(ほしの しゅんじ)
所属団体

愛知県弁護士会

愛知県中小企業診断士協会

ご挨拶
会社経営では、取引先との契約トラブル、経営権を巡る争い、労使紛争、事業承継問題、税務など、さまざまな問題が起こります。そうした会社経営に関する各種の問題について、専門的立場から適切な対応を助言するとともに、契約書等の法律的な文書の作成・チェック、法的トラブルの未然防止、訴訟対応その他の法的サービスを提供し、企業経営をサポートいたします。お悩みごとがありましたら、まずはご相談ください。

事務所概要OFFICE

名称 星野法律事務所
代表者名 星野 俊治(ほしの しゅんじ)
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-9-11丸の内伏見通ビル6階602
電話番号/FAX番号 TEL:052-228-0312FAX:052-228-0313
営業時間 平日9:30~18:30 ※事前予約で時間外も対応致します。
定休日 土・日・祝日 ※事前予約で対応致します。

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