ユニオン 組合
- 就業規則や規定に関する労務
就業規則の作成にあたっては、各事業場で働く従業員の過半数を代表する労働組合や労働者代表の意見を聴取する義務があります。パートやアルバイトといった短時間労働者に適用される規則については、フルタイムで働く従業員だけでなく、短時間労働者の過半数を代表する者の意見も聴取するよう努めなければなりません。作成した就業規則は、...
- 団体交渉
使用者は、労働組合から団体交渉の申し入れがあった場合は、交渉に応じなければなりません。加えて、交渉にあたっては、合意の到達をめざして誠実に対応することが求められます。このような義務を誠実交渉義務といいます。つまり、単に交渉すればいいというわけではなく、対面の直接交渉で、自己の主張や相手方への反論にあたっては適切な...
- 残業代に関する労務
法律は労働時間の上限を、週40時間かつ一日8時間までと定めており、この制限を超えて、従業員を拘束する場合は、事業場(オフィスや工場など)における過半数の従業員を代表する労働組合や代表者との間で、いわゆる36協定を締結し労基署に届け出る必要があります。もちろん36協定を締結したからといって無制限に残業させられるわけ...