労基署 指導
- 就業規則や規定に関する労務
作成した就業規則は、労働組合や労働者代表の意見を記載した書面を添付して労基署に届け出る必要があります。その上で、掲示や備え付けや書面の交付などの方法で従業員に周知しなければなりません。届出と周知を完了させた段階で、初めて就業規則は有効となります。 ⬛︎就業規則の内容就業規則は、その事業場における労働条件の最低基準...
- 残業代に関する労務
法律は労働時間の上限を、週40時間かつ一日8時間までと定めており、この制限を超えて、従業員を拘束する場合は、事業場(オフィスや工場など)における過半数の従業員を代表する労働組合や代表者との間で、いわゆる36協定を締結し労基署に届け出る必要があります。もちろん36協定を締結したからといって無制限に残業させられるわけ...
- 労働災害
労災が発生した場合で、従業員が労基署に申請し、労災認定を受けた場合は、療養費や休業補償、障害補償など、法律に従って必要な補償がなされます。先述したように使用者は、労災にあった従業員に補償をする義務を負いますが、ほとんどの場合、労災保険によって補償範囲は全てカバーされるため、労災が発生したとしても使用者が直接的に補...