経営改善計画の策定を弁護士に依頼するメリット
経営改善計画の策定を弁護士に依頼することにより、経営課題を法的に解決する方策を計画に組み込むことができるというメリットがあります。
例えば、売掛債権が回収できないことや回収が遅れることで資金繰りが悪化しているような場合は、既に回収が滞っている売掛債権を支払督促や訴訟といった法的手続を活用して回収することを試みることができます。契約書の内容を見直し、新規取引により生じる売掛債権に担保を設定することで、将来発生する売掛債権の円滑な回収を図ることもできます。
また、借入金の返済の負担が経営改善を妨げている場合、中小企業に限られますが、特定調停という裁判上の手続きを利用して借入金の返済の負担を軽減できる可能性もあります。日本弁護士連合会がとりまとめた特定調停スキームによれば、事前に金融機関と交渉し、債務免除を含む内容の経営改善計画に同意を得られる見込みがついた後、裁判所に特定調停を申し立てることで、債務免除を内容とする調停を成立させることが可能です。これにより、借入金の返済の負担を軽減して経営の抜本的な再生を図ることができます。
経営改善計画の策定を弁護士に依頼することで、他にも様々なメリットを得ることができます。ご興味のある方は当事務所までお問い合わせください。
星野法律事務所では、名古屋市、清須市、稲沢市、北名古屋市を中心に愛知県、三重県、岐阜県のエリアで「契約書」、「債権回収」などの法律相談や「経営改善計画」などの経営に関するご相談を承っております。「経営改善計画」の策定に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。