経営改善計画の策定
借入金の返済負担などが経営の妨げとなっている場合、経営改善計画を策定して金融機関に相談することで、返済条件の変更(リスケ)や融資などの金融支援を受けられることがあります。
ただ、経営改善計画は、金融支援を受けるための計画であるため、特定の形式・内容を満たす金融機関の審査に耐えうるものである必要があります。
そのため、自ら経営改善計画を策定するのが難しい企業もあるかもしれませんが、一定の要件の下で、認定支援機関という法律に基づき認定された専門家による経営改善計画の策定やフォローアップの支援を受けることができます。また、この場合、経営改善計画の策定やフォローアップの費用の3分の2(上限200万円)について補助を受けられます。
当事務所には、認定支援機関の認定を受けた弁護士が在籍していますので、経営改善計画の策定、フォローアップ、その費用補助まで助言・支援することができます。経営改善計画に関することは当事務所までお問い合わせください。
星野法律事務所では、名古屋市、清須市、稲沢市、北名古屋市を中心に愛知県、三重県、岐阜県のエリアで「契約書」、「債権回収」などの法律相談や「経営改善計画」の策定などの経営に関するご相談を承っております。「経営改善計画」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。