契約書のリーガルチェック
取引先との契約するときに契約書を作成することがほとんどです。契約書に沿って取引先との商品引渡しや代金支払い方法を確定されることになります。しかし、契約書の中身はこれだけにとどまりません。もし商品に瑕疵が生じた場合はどうするかや裁判所を利用する損害賠償請求を制限するかに関しても定められることになります。その中で、自社にとっては不利な契約条項が記載される可能性も出てくるわけです。
そこで、契約書のリーガルチェックが必要になってきます。リーガルチェックとは、自社と取引先との間で結ばれる契約書に関して、自社に不利な契約条項がないかや、法的な問題点はないかなどに関してチェックすることを意味します。要するに、契約書にちゃんと目を通していないと自社の損失につながることになりますので、その損失を出さないためにチェックすることです。
リーガルチェックとして気をつけておくべきことは以下の3点です。この3点は顧問弁護士や法務部だけでなく社内で行うことのできるものです。
①契約書をしっかり読み込む
いうまでもなく、契約書にしっかりと目を通し、読み込むことが大事になります。契約書の読み込みの中で自社にとって不利な契約条項やトラブルが生じた際の定めがあるかどうかを確認することになります。
②契約書の内容が契約内容に沿っているかを確認する
自社や取引先の事業計画を参照しながら、作成した(あるいは作成された)契約書が自社が想定している契約内容と合致しているかどうか確認しておきましょう。
③他の契約との整合性を確認する
他の企業とも取引をしているなど、契約書を作成することがあると思います。そこで、他に関連すると思われる契約書との整合性が取れているかどうかの確認は大事です。
この他にも、法令を遵守しているか確認することは大事です。昨今コンプライアンスが叫ばれていますが、契約書はその最たるものです。法令を遵守していない契約書はそのときは大丈夫だと思っていても、とても危険な状態ですので、くれぐれも確認しておきましょう。
契約書の作成やリーガルチェックについてご相談があれば、星野法律事務所までお問い合わせください。