契約書の作成を弁護士に依頼するメリット
■契約書の作成を弁護士に依頼するメリットとは
契約書を作成する際には、ひな形にのっとって作成する場合が多く存在します。しかしながら、契約書のひな形には、以下のような不足点があります。
〇当事者の力関係が反映されていない
〇特殊事情が繁栄されない
契約とは当事者間で結ばれるものであるため、両者の間には当然力関係が存在することも多くあります。しかしながら、契約書のひな型は双方の当事者にとって中立な立場から作成されているため、力関係に応じて契約内容や契約方法を有利なものとすることができません。また、契約を締結する場合には、個々のケースに応じて様々な背景となる特殊事情が存在しますが、ひな形ではこれを契約内容として考慮することが困難な場合があります。
契約書の作成を弁護士にご依頼いただくことで、こうした当事者間の力関係や特殊事情を契約書に反映し、なるべくご依頼いただいた方にとって有利な契約方法・契約内容となるようサポートできます。さらに、契約書の作成を弁護士にご依頼いただければ、契約書のひな型にあるような「当事者間の協議の上、決定する」といった曖昧な契約内容を少なくし、条項を極力明確化することで、契約書の内容が原因の当事者間におけるトラブルを未然に防ぐことができます。
契約書の作成、企業法務についてお考えの方は、星野法律事務所までお気軽にご相談ください。