契約書の内容変更
企業間のさまざまな契約においては、
「以前結んだ契約の内容で不利益をこうむっているため、契約内容を変更したい」
あるいは逆に
「契約を結んだ相手が内容を変更したいと相談してきた」
などといったケースは少なくありません。
一度取り交わした契約書に記載された内容は、変更することができるのでしょうか。
このページでは、契約書の内容変更について詳しくみていきます。
■契約書の内容は変更できるのか
一度双方が合意して結んだ契約書の内容は、果たして変更することが可能なのでしょうか。
結論から申し上げますと、契約書の内容を変更することが可能かどうかは、
①契約書に契約内容の変更について取り決めた条項があるかどうか
②契約を結んだ相手が契約内容の変更を受け入れてくれるかどうか
の上記2点が重要になります。
①契約書に契約内容の変更について取り決めた条項があるかどうか
まずは、内容を変更したい契約書の中に、契約内容を変更することについて取り決めてある条項があるかどうかを確認すると良いでしょう。
例えば、どちらかが契約内容を変更しようとする際には、相手方に対して申し入れを行い、誠意を持って協議する旨の記載があることがあります。
こうした条項がある契約書の場合には、これを根拠として相手方に対して契約内容の変更を持ちかけることができるようになります。
②契約を結んだ相手が契約内容の変更を受け入れてくれるかどうか
もちろん重要なことは、契約を結んだ相手が契約内容の変更を受け入れてくれるかどうかです。
たとえ①の契約書に契約内容の変更について取り決めた条項があったとしても、相手に契約内容の変更を受け入れる意思がなければ、契約内容をすぐに変更することは難しくなります。
逆に、①の契約内容変更の条項がなかったとしても、相手方に相談した結果、相手が受け入れてくれるケースもあります。
■契約書の内容を変更することになった場合
契約書の内容を変更することになった場合、多くは従来の契約書の一部分のみを変更するということになります。
契約書の一部分のみを変更する際には、以前の契約を原契約として、変更する部分だけをまとめた覚書などを作成するケースが多くあります。
契約内容をほとんど変えるような場合には、一から契約書を再度作成する方が、手間が省けるでしょう。
■契約書の内容変更は弁護士に相談を
契約書の内容を変更するということは、もう一度取り決めた内容を見直すということであり、企業間では重要な論点となります。
したがって、相手方に契約内容の変更を受け入れてもらえるように、また、新しい契約の内容に不備がないようにするためには、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
星野法律事務所は、債権回収、労務対応、経営計画、契約書などの企業法務に関する問題に対し、豊富な知識と実績を基にした解決策をご提案いたします。
名古屋市、清須市、稲沢市、北名古屋市を中心として、愛知県、三重県、岐阜県にお住まいのお客様から広くご相談いただいています。
事前予約で土日・祝日もご対応可能です。
消費者問題をはじめとした法律問題でお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。