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業務提携契約書とは?作成する目的や記載項目など

一般的に一つの事業を複数の会社で共同して行い、利益を分配しあうことは少なくありません。

その際に共同して事業を行う会社間で締結される契約書を業務提携契約書(アライアンスとも呼ばれます)と言います。

 

業務提携契約においては、業務提携に基づいて必要とされる契約(売買契約、請負契約、秘密保持契約など)を全て含んだ形式で一つの契約書として締結されることが多いです。

 

業務提携契約書作成時においては、その内容の文言解釈に各会社間で齟齬が生じないよう、明確な認識をしておく必要があります。

また、契約締結前に契約書において、紛争のもととなりそうな条項や自身の会社に不利な条項があるか否かについて弁護士などの法律家に相談しておくことで、将来のトラブル防止を図ることができるためお勧めです。

 

次に業務提携契約書に記載すべき項目についてです。
記載項目としては、業務提携の目的、役割や責任の分担について、収益分配・費用負担、成果物やその知的財産権の帰属先、秘密保持義務、契約期間などについて記載することが一般的です。

 

業務提携契約書に記載される項目の中には知的財産権や秘密保持義務など法律が絡んだ条項も存在します。

そのような条項について法律の曖昧な知識で決定してしまうと思わぬ不利益、トラブルに繋がりかねません。

そのため、弁護士などの専門家に事前に契約書を見てもらうこともこのようなトラブル防止の一つの手段です。

 

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