パワハラ社員への適切な処分と対応 / 星野法律事務所

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パワハラ社員への適切な処分と対応

近年では、コンプライアンスの重視に伴い、ハラスメントが問題視されるようになってきました。また、2019年に厚生労働省が「職場におけるハラスメント関係指針」というガイドラインを作成し、2021年6月1日より職場のハラスメント対策の義務化が決定されました。このように、法律によりハラスメント対策が義務化される中で、企業も職場内における様々なハラスメントにどのように対処すれば良いかを考える必要が出てきています。

 

パワハラの具体例としては、陰口・悪口など、職場内で特定の社員を孤立させるような行為をあげることができます。

また、退職勧奨そのものは違法な行為ではないですが、過度な退職勧奨はパワハラとして認定される可能性があります。

 

以上のようなハラスメントが生じた際に、企業はどのように対応すれば良いのでしょうか。まずは、パワハラを事前に防止するための予防策を講じるべきです。

具体的には、定期的に企業がハラスメント防止に関する啓発講座を設けることを挙げることができます。さらに、企業がハラスメントに関するオープンな相談窓口を設けることで、パワハラの実態を社員が気軽に話すことができ、会社側が状況を知ることができる環境を整えることも重要になります。そして最後に、透明性を保持しながらハラスメントの相手の事情を聞き公平に厳重注意・謹慎処分・懲戒解雇などの処分決定を行うことが対処法になると考えられます。

 

円満な解決を図るためにも、上記の対策をしっかりとしておくことが重要です。

会社が主体的にハラスメントをなくそうと動かなければハラスメントは消えません。

 

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