問題社員を円満に解雇するには
無断欠勤やハラスメントを繰り返すような正社員を正当に解雇するのは、問題社員といえども、会社にとってはかなり高いハードルといえます。
具体的に、ハードルとは、法律により会社が社員を解雇することができる要件が定められており、これらの要件に合致しなければ社員の解雇は不当なものとして扱われてしまうことを意味します。
法律によって、解雇には一定の制限がかけられています。会社(使用者)による解雇は、解雇を行う客観的な合理性を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、権利の濫用として、無効となります(労働契約法16条)。逆に、①客観的な合理性があることと②社会通念上相当であると認められることの2つの要件が満たされれば、解雇は会社の正当な権利行使として認められます。ここで、解雇の指標となるのは就業規則です。常時10人以上の社員(労働者)を雇っている会社は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないことになっています(労働基準法89条)。その就業規則の中に「退職に関する事項(解雇の事由を含む)」についても作成しなければなりません(同条3号)。これに沿って解雇の手続きを進めることが最低限のルールとなります。
また、社員(労働者)を解雇しようとする際に、会社(使用者)は少なくとも30日前に解雇することの予告をしなければならないことになっています(労働基準法20条1項前段)。30日前に解雇予告をしない場合には、会社は社員に対し30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(同項後段)。
このように、会社からの解雇を行う際には、一定の要件を満たす必要があります。そのため、退職勧奨により自主的に問題社員を辞めさせるという方針も考えられます。退職勧奨は、法律による制限は特にないため、会社にとっては便利な解雇手段になります。そして、あくまで問題社員側の自主的に円満な退職ということになります。しかし、自主退職を勧める言い方により、会社による違法なハラスメントとして訴えられる可能性がありますので、十分に注意する必要があります。
星野法律事務所では、名古屋市、清須市、稲沢市、北名古屋市を中心に、愛知県、三重県、岐阜県の皆様から、契約書・債権回収・労務対応・経営改善計画等のご相談を承っております。労務対応に関してご不安な方は、まずはお気軽にお問い合わせください。