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団体交渉

⬛︎団体交渉とは
団体交渉は、労働者の団体が、その代表者を通じて、使用者と行う交渉です。団体交渉権は、労働者の権利として憲法で保障されており、使用者による団体交渉の拒否や妨害は、法律で厳しく制限されています。団体交渉にあたっては十分に準備し、慎重かつ冷静な態度で交渉に臨むことが求められます。

 

⬛︎誠実交渉義務
使用者は、労働組合から団体交渉の申し入れがあった場合は、交渉に応じなければなりません。加えて、交渉にあたっては、合意の到達をめざして誠実に対応することが求められます。このような義務を誠実交渉義務といいます。
つまり、単に交渉すればいいというわけではなく、対面の直接交渉で、自己の主張や相手方への反論にあたっては適切な資料を提示して、論拠立てて反論するというような形で、相手方が納得できるよう誠実な対応をしなければならないのです。
正当な理由なき団体交渉の拒絶や延期はもちろんのこと、なんら資料などを提示せず相手方の要求を拒否し続けるような交渉や、権限のない者を交渉担当者とし交渉の引き伸ばしを図るような交渉、不合理な条件に固執し譲歩を拒むような交渉を行った場合など、合意形成を妨げるような交渉を行うと誠実交渉義務違反となる可能性があります。

 

⬛︎団体交渉事項
団体交渉で、使用者は全ての議題について交渉に応ずる義務を負うわけではありません。団体交渉に応じなければならない事項は、組合員の労働条件や団体的労使関係の運営に関係する事項で、使用者に処分可能なものに限られます。それ以外の事項について、交渉に応じるか否かは、使用者の任意の判断に委ねられます。

 

⬛︎団体交渉を拒否できる場合
正当な理由がある場合は、団体交渉が拒否できることがあります。正当な理由として認められる事例としては、交渉担当者がはっきりしないなど労働組合に問題がある場合、交渉事項が義務的団交事項とはいえないなど交渉事項に問題がある場合、十分に交渉を重ねてきたものの合意を形成できず行き詰まった場合などが考えられます。

 

このように、団体交渉には細かなルールがあり、専門的な知識なしで対応するのは困難です。
星野法律事務所では、団体交渉に関する業務に対応しております。団体交渉の準備にあたってのサポートや使用者側弁護士としての立会いなどを通じて、会社にとって望ましい交渉結果を引き出すことで、労使トラブルやコンプライアンス上の問題を回避しつつ、より有利な経営が行えるようサポートいたします。名古屋市、清瀬市、稲沢市、北名古屋市で就業規則などの問題でお悩みの方は、ぜひ星野法律事務所までご相談ください。また、当事務所では愛知県のほか岐阜県、三重県からのご依頼にも対応しております。同地域の方からのご相談もお待ちしております。

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代表弁護士 星野俊治
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