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就業規則や規定に関する労務

⬛︎労働条件を決める規則
労働条件は、個々の従業員との合意に基づき、契約で定めるのが原則です。しかし、法律に従って規則を設けることで、個々の従業員と合意しなくても労働条件を定められる場合があります。そのような規則としては、就業規則、労働協約などが挙げられます。
特に就業規則は、その事業場で働く全従業員の労働条件を拘束するという効力があり労使関係に多大な重大な影響を与えること、また常時10人以上の従業員を雇用する使用者には作成が義務付けられることから多くの企業が作成を避けられません。そのため、就業規則は労働条件を定める規則の中でも特に重要なものであるといえます。

 

⬛︎就業規則の作成手続と管理
先述したように、常時10人以上の従業員を雇用する使用者は就業規則を作成しなければなりません。従業員の雇用形態は問題にならず、パートやアルバイトなども含まれます。そして、複数のオフィスや工場を稼働させている場合のように、事業場が複数存在する場合は、就業規則は各事業場ごとに作成します。
就業規則の作成にあたっては、各事業場で働く従業員の過半数を代表する労働組合や労働者代表の意見を聴取する義務があります。
パートやアルバイトといった短時間労働者に適用される規則については、フルタイムで働く従業員だけでなく、短時間労働者の過半数を代表する者の意見も聴取するよう努めなければなりません。
作成した就業規則は、労働組合や労働者代表の意見を記載した書面を添付して労基署に届け出る必要があります。その上で、掲示や備え付けや書面の交付などの方法で従業員に周知しなければなりません。届出と周知を完了させた段階で、初めて就業規則は有効となります。

 

⬛︎就業規則の内容
就業規則は、その事業場における労働条件の最低基準を定めるものです。例え合意があったとしても、就業規則を下回る条件で、個々の従業員と労働契約を締結することはできません。
いかなる場合でも就業規則に必ず記載しなければならない事項のことを絶対的必要記載事項といいます。絶対的必要記載事項は「始終業時間・休憩時間・休日・休暇・交替制労働における就業時転換に関する事項」「賃金の決定・計算・支払方法、締切、支払時期、昇給に関する事項」「退職(解雇を含む)に関する事項」からなります。これらの事項は必ず就業規則に記載する必要があり、記載した以上はその内容を下回る条件の労働契約を締結できなくなります。

 

星野法律事務所では、就業規則をはじめとする労働条件に関する規則の作成・変更・管理などに業務に対応しております。規則の作成やチェック、従業員からの意見聴取にあたってのアドバイスなどを通じて、労使トラブルやコンプライアンス上の問題を回避しつつ、より有利な経営が行えるようサポートいたします。名古屋市、清瀬市、稲沢市、北名古屋市で就業規則などの問題でお悩みの方は、ぜひ星野法律事務所までご相談ください。また、当事務所では愛知県のほか岐阜県、三重県からのご依頼にも対応しております。同地域の方からのご相談もお待ちしております。

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