従業員から労働審判を起こされた時の対応策・注意点 / 星野法律事務所

星野法律事務所 > 労務対応 > 従業員から労働審判を起こされた時の対応策・注意点

従業員から労働審判を起こされた時の対応策・注意点

従業員から労働審判を起こされたときに、会社側はどのような対応策を取るべきでしょうか。そもそも労働審判とは、労働者と使用者の双方の主張を出し合い、労働審判委員により審理される審判のことをいいます。3回以内で審理が終了するため、民事訴訟よりも早い解決がなされ、短期決戦的な特徴を有します。

また、事案に即した柔軟な解決が志向されます。

 

労働審判の流れとしては、まず①従業員が裁判所に労働審判の申立書を提出することから始まります。そして、②裁判所から会社に期日呼び出し状と申立書の写しが郵送されます。これは民事訴訟における訴状と同様です。ここから労働審判に向かっていくのですが、会社は労働審判の期日前に答弁書や反論の証拠を裁判所に提出することになります。そして、労働審判が始まり、最大で3回の審判期日が設けられます。③第1回期日では、労働審判委員(裁判官及び労働審判員)が出席した当事者に直接質問するなどにより審理がなされます。④続く第2回期日・第3回期日では従業員と会社の双方で調停の合意が図られることになります。⑤双方の話合いがまとまらない場合は、労働審判委員会が審理の結果認められた当事者間の権利関係と手続の経過を踏まえ,事案の実情に即した判断(労働審判)を示すことになります。こうして労働紛争が解決されるというシステムになります。

 

労働審判の期日呼び出し状と申立書の写しが届いた場合に、会社はまず申立ての内容を確認することが重要になります。従業員が何を請求しているのかを確認することで、会社側の主張が形成され、それに必要な証拠を集めることもできるのです。証拠集めと関連しますが、申立て内容についての社内調査も行うことも重要です。ハラスメントとみなされる言動や残業代未払いがあったかどうか、などの事実の有無の調査、そしてハラスメントがあったという証拠があるかどうか、などの証拠の調査を行うことになります。労働審判は会社側が不利であると言われることもありますが、従業員側の主張を適切に把握し、それに対する応答をなすことは必要な対応であります。

 

注意しておくべきことは、会社にダメージが及ぶからといって従業員が申し立てた内容をうやむやにしておくべきでないことです。ハラスメントなどが近年問題視されていることもあり、会社はそのような労働問題の撲滅に積極的に乗り出すべきです。社会的イメージも悪化することになります。

 

星野法律事務所では、名古屋市、清須市、稲沢市、北名古屋市を中心に、愛知県、三重県、岐阜県の皆様から、契約書・債権回収・労務対応・経営改善計画等のご相談を承っております。労務対応に関してご不安な方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

星野法律事務所が提供する基礎知識KNOWLEDGE

  • 事業承継

    事業承継とは会社を次の後継者へと引き継ぐことをいいます。近年、事業承継は国をあげて対策を取る問題とな...

  • 自主的なサービス残業...

    ■サービス残業とはサ-ビス残業とは、適切な賃金が支払われない時間外労働のことをいいます。例えば、時間...

  • コンプライアンス

    ■コンプライアンスとはコンプライアンスとは法令に則った経営ないし業務のことをいいます。また定義を拡張...

  • 就業規則や規定に関す...

    ⬛︎労働条件を決める規則労働条件は、個々の従業員との合意に基づき、契約で定めるのが原則です。しかし、...

  • 経営戦略とは

    経営戦略は、企業が外部環境の変化に対応しつつ成長・発展できるよう、企業の向かうべき方向性や指針を定め...

  • 売掛金などの債権回収...

    債務者がなかなか返済をしてくれない場合に売掛金を有している場合、債権者は債権が時効によって消滅しない...

  • 契約書の作成を弁護士...

    ■契約書の作成を弁護士に依頼するメリットとは契約書を作成する際には、ひな形にのっとって作成する場合が...

  • 契約書の作成とチェッ...

    私たちは日常生活の中で、意識していようがしていまいが、いくつもの契約によって生活を送っています。とく...

  • 経営改善計画の策定を...

    経営改善計画の策定を弁護士に依頼することにより、経営課題を法的に解決する方策を計画に組み込むことがで...

  • 残業代に関する労務

    ⬛︎残業(時間外労働)の条件法律は労働時間の上限を、週40時間かつ一日8時間までと定めており、この制...

よく検索されるキーワードKEYWORD

代表弁護士紹介INTRODUTION

代表弁護士 星野俊治
代表弁護士
星野 俊治(ほしの しゅんじ)
所属団体

愛知県弁護士会

愛知県中小企業診断士協会

ご挨拶
会社経営では、取引先との契約トラブル、経営権を巡る争い、労使紛争、事業承継問題、税務など、さまざまな問題が起こります。そうした会社経営に関する各種の問題について、専門的立場から適切な対応を助言するとともに、契約書等の法律的な文書の作成・チェック、法的トラブルの未然防止、訴訟対応その他の法的サービスを提供し、企業経営をサポートいたします。お悩みごとがありましたら、まずはご相談ください。

事務所概要OFFICE

名称 星野法律事務所
代表者名 星野 俊治(ほしの しゅんじ)
所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-9-11丸の内伏見通ビル6階602
電話番号/FAX番号 TEL:052-228-0312FAX:052-228-0313
営業時間 平日9:30~18:30 ※事前予約で時間外も対応致します。
定休日 土・日・祝日 ※事前予約で対応致します。

ページトップへ