横領 / 星野法律事務所

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横領

■横領罪
自己の占有する他人の財物を横領した者には横領罪が成立し、5年以下の懲役刑を課されます。業務で占有していた者については業務上横領罪が成立し、刑が加重され10年以下の懲役刑を課せられます。
横領とは不法領得の意思が現れている一切の行為を指します。具体的には無断使用・持ち逃げといった所有者が実際に使用できなくなる行為のほか、売却・賃貸・抵当権の設定など所有者の権利が法律上喪失・制限させられる行為も含みます。

 

■窃盗罪や背任罪との区別
横領罪が成立するのはもともと占有権限を持つ者のみです。したがって、横領罪の主体は必然的に所有者となんらかの委託信任関係がある者に限られます。占有権限がない者が所有者の権利を排除し利用した者には窃盗罪が成立します。
他人から事務処理を任された者が、自らまたは第三者利益を図りもしくは被害者に損害を与える目的で、任務に背く行為をし、被害者に財産上の損害を与えると背任罪が成立します。任務に背く行為一般を罰する刑罰が背任罪であり、そのうち横領行為を特別に罰するのが横領罪といえます。

 

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代表弁護士紹介INTRODUTION

代表弁護士 星野俊治
代表弁護士
星野 俊治(ほしの しゅんじ)
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