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残業代に関する労務

⬛︎残業(時間外労働)の条件
法律は労働時間の上限を、週40時間かつ一日8時間までと定めており、この制限を超えて、従業員を拘束する場合は、事業場(オフィスや工場など)における過半数の従業員を代表する労働組合や代表者との間で、いわゆる36協定を締結し労基署に届け出る必要があります。
もちろん36協定を締結したからといって無制限に残業させられるわけではなく、法令で定められた限度時間以上の残業は許されません。特別条項付きの36協定を締結すれば、限度時間以上に残業させることも可能ですが、その場合も無制限に残業させることはできず、限度を超えて残業させると罰則を科される恐れさえあります。

 


⬛︎サービス残業と労働時間把握義務
使用者には、従業員の労働時間を把握し、その労働時間に応じて適切な賃金を支払う義務があります。したがって、残業代なき残業は、原則として違法となります。残業代の未払いが発覚した場合、例えそれがタイムカードの故障といった過失によるものであったとしても、残業代の支払義務を負うことになるのです。会社としては、後日トラブルにならないよう、従業員の勤務実態を正確に把握し、かつ証拠として記録に残しておく必要があります。

 

⬛︎残業代未払いの防止
労働時間の把握は、できるだけ上司や従業員本人の主観に頼らず、社員用PCの起動時間による労働時間の管理など客観的な方法で行うことが、残業代をめぐるトラブルの防止につながります。
外回りを多く含むなど、労働時間が不安定で、労働時間管理が困難な業務である場合は、みなし労働時間制を導入する手続きをとるなど、労働時間管理義務を緩和することができる手続きをとることも考えられます。

 

星野法律事務所では、残業代の支払いに関する業務に対応しております。労働時間の管理方法についてのアドバイスや従業員からの残業代請求への対応などを通じて、労使トラブルやコンプライアンス上の問題を回避しつつ、より有利な経営が行えるようサポートいたします。名古屋市、清瀬市、稲沢市、北名古屋市で就業規則などの問題でお悩みの方は、ぜひ星野法律事務所までご相談ください。また、当事務所では愛知県のほか岐阜県、三重県からのご依頼にも対応しております。同地域の方からのご相談もお待ちしております。

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