職場内のハラスメント対策
■企業のハラスメントとは
そもそも、企業におけるハラスメントとはどういった種類のものがあるでしょうか。ハラスメントには、主に以下の3つが定義されています。
〇パワーハラスメント(パワハラ)
職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものと定義されています。
〇セクシュアルハラスメント(セクハラ)
職場におけるセクシュアルハラスメントとは、職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの、もしくは、当該性的な言動により労働者の就業環境が害されるものと定義されています。
〇マタニティハラスメント(マタハラ)
職場におけるマタニティハラスメントとは、職場において行われる上司・同僚からの言動により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業・介護休業等を進出・取得した男女労働者の就業環境が害されることと定義されています。
こうしたハラスメントは、法律に違反するものであるため発生させた企業が処罰される可能性があるとともに、被害を受けた社員を退職等に追い込んでしまうため、しっかりとハラスメント対策を行うことが重要です。
■企業におけるハラスメント対策とは
企業におけるハラスメント対策としては、厚生労働省により以下の7つの取り組みの実施が推奨されています。
〇トップのメッセージ
組織のトップが職場のハラスメントは職場から無くすべきであることを明確に示す
〇ルールを決める
就業規則に関係規定を設ける、労使協定を締結する、予防・解決についての方針やガイドラインを作成するなど
〇従業員アンケートなどを通じ、職場のハラスメント実体を把握する
〇研修などを通じ、ハラスメント対策について企業関係者に周知する
以上の取り組みのほかにも、ハラスメント加害者に対しては厳しい処分を課すなど、れっきとした態度で取り組むことが重要となります。
企業法務、企業におけるハラスメント対策についてお考えの方は、星野法律事務所までご相談ください。