自主的なサービス残業も違法になる可能性があるって本当? / 星野法律事務所

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自主的なサービス残業も違法になる可能性があるって本当?

■サービス残業とは
サ-ビス残業とは、適切な賃金が支払われない時間外労働のことをいいます。例えば、時間外に会社の外で打合せ等を行ったり、自宅に仕事を持ち帰ったりということが挙げられます。時間外労働では、賃金が発生せず、賃金不払いの問題が生じる可能性があります。

このほか、サービス残業を行うことによって、様々なリスクがありますので、注意が必要です。

 

●自主的なサービス残業とは
自主的なサービス残業とは、サービス残業を自ら行うことをいいます。

先に述べたとおり、サービス残業は適切な賃金が支払われない時間外労働のことをいいますが、これを本人の意思に基づいて行うことにも問題があります。

自主的なサービス残業の例としては、持ち帰り残業のほか、始業時間よりも早く出社して仕事を行ったり、就業時間を過ぎてから残業を行う場合に、残業時間を実際よりも短く申告していたりすることも含まれます。これらの問題点は、周囲から正当な評価を受けられなくなることにあります。

ほかの従業員よりも多く働いているということに対して、会社側や職場の上司から良い評価を受けることがあるかもしれませんが、その内実は時間外労働です。

逆に、きちんと就業時間に合わせて働いている人が、勤務時間が少ないように見えてしまい、正当な評価を受けられなくなってしまうおそれがあります。

また、最近では在宅ワークも増えていますが、在宅での仕事の場合には、従業員が自宅でどのように仕事をしているのかを把握することは困難といえます。

就業時間以上に働き、サービス残業をしていても気づきにくい点が問題といえます。

 

●自主的なサービス残業であっても違法になってしまうのか
先ほど確認した通り、自主的なサービス残業は様々な問題をはらんでいます。そして、最悪の場合には、違法なものとして扱われる場合もあります。

その場合、会社が処罰されることもありますので、注意が必要です。

基本的に、残業がなされた場合には、会社側は残業代を支払う義務があります。

したがって、サービス残業に対して賃金を支払っていない場合には、労働基準法に違反しており、違法であるということになります。

サービス残業をめぐっては、従業員や労働基準監督署とのやり取りが必要な場面も出てきます。

そのような場合には、あらかじめ弁護士に相談をし、対応について有益なアドバイスをもらうことをお勧めします。

 

●労務に関するご相談は当事務所まで
星野法律事務所では、名古屋市、清須市、稲沢市、北名古屋市を中心として、愛知県、三重県、岐阜県にお住まいのお客様から、就業規則の策定や残業代の支払い等、労務に関するご相談を幅広く承っております。労働問題についてお困りの際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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