売掛金などの債権回収|時効を成立させない方法とは
債務者がなかなか返済をしてくれない場合に売掛金を有している場合、債権者は債権が時効によって消滅しないようにしなければ、時効期間が経過し、債務者がそれを主張すると債権が時効によって消滅してしまいます。
本来債務者は債権を返済しなければならない立場であり、債権者は債権の返済を主張できる権利があります。
そのような債権者の権利を喪失させないためにも本記事では債権回収において時効完成させない方法についてご紹介します。
まず、債権が令和2年3月31日以前のものかそれ以降のものか確認する必要があります。その理由は上記期間以前のものであれば、旧民法の条文が適用され、原則として10年間が時効消滅の期間となります。もっとも、債権の種類によって時効期間が1年〜5年以内の場合もあるため自身の債権の種類と照らし合わせて、時効期間を経過していないか確認することが必要です。
令和2年4月1日以降であれば、現行民法による条文の適用となります。
現行民法では、原則として債権の存在を知った時から5年、債権者が権利を行使できる時から10年が時効完成期間となります。
時効の完成を阻止するためには、時効の更新をする必要があります。
時効の更新とは、一定の行為を行う事によって時効期間をリセットすることができるものです。
時効の更新は、債権者が債務者に対して、裁判上の請求、支払督促、債務者による債権の承認などがあります。
もっとも、債権回収にあたっては、法律上の専門的な知識を要することがございますので、確実に債権を回収したいとお考えの方は弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
星野法律事務所では、名古屋市、清須市、稲沢市、北名古屋市を中心に、愛知県、三重県、岐阜県の皆様から、契約書・債権回収・労務対応・経営改善計画等のご相談を承っております。労務対応に関してご不安な方は、まずはお気軽にお問い合わせください。