売掛金の回収
売掛金とは、掛取引により商品を販売した場合の代金を受領する権利のことをいいます。要するに、「ツケ」のことであり、商品の交換と同時に代金を全額回収しないときに売掛金債権が発生するわけです。
取引先とある程度の信頼がなければ「ツケを持つ」ことはできませんし、商品の引渡しと同時に払えないということですから売掛金はかなり高額なものになるでしょう。
こうして信用のもとで取引をするということは経済の発展にもつながりますし、双方にメリットが生じることになるでしょう。しかしながら、取引先の資金繰りの悪化などにより売掛金の支払いが困難になることも考えられます。売掛金を回収できなければ自社の資金繰りも悪化する可能性が出てきます。そこで、売掛金を回収していく必要が出てくるわけです。
売掛金の回収を確実なものとするために、契約時点で有効だと思われる手段は①担保を取る、②公正証書を作成する、の2つであると考えられます。
①担保を取る:取引先の不動産や集合動産を担保にすることで例え取引先が倒産しても優先して債権を回収できます。
②公正証書を作成する:公証人が作成した公正証書があれば、取引先が売掛金を支払わない場合に裁判を経ずして差押えなどの強制執行を申し立てることができます。
また、裁判を用いるとしたらまずは少額訴訟を行うのが良いでしょう。少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えであり、原則として1回の審理で判断される訴訟制度です(民事訴訟法368条1項など)。
この少額訴訟は1回の訴えで最大60万円しか支払いを請求できないというデメリットはありますが、手続きは通常訴訟と比べて簡易であり、費用もあまりかかりません。
以上の手段を用いて売掛金の回収に当たるのが良いかと思われます。
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