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売掛金の時効は何年?

■売掛金とは
売掛金とは、ごく簡単に言えば債権のことを意味します。債権を持っている場合には、債務を負っている相手方に対して、支払い等を求めることができる権利を有しています。しかし、債権も一定の期間使わないでいると使えなくなってしまい、相手方に請求できなくなることをご存じでしょうか。

これが消滅時効と呼ばれるものです。ここでは、売掛金の消滅時効について詳しく見ていきましょう。

 

●売掛金の消滅時効について
先ほど確認したとおり、売掛金は債権であり消滅時効にかかってしまうと相手方に請求できなくなります。

つまり、債権は長い間放っておくと回収できなくなるおそれがあるということです。

 

売掛金の消滅時効を考えるうえで大切なポイントは、


①どのタイミングで時効が成立してしまうのか
②いつから時効の期間はスタートしているのか
ということです。以下ではそれぞれについてご説明いたします。

 

①どのタイミングで時効が成立してしまうのか
「債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年」経った場合と、「債権者が権利を行使することができるときから10年」経った場合とされています。この2つのうち、到達するのが早い方に合わせて時効が成立します。

 

②いつから時効の期間はスタートしているのか
起算点の問題とされます。

 

上記①②に関しては、「債権者が権利を行使することができることを知った」という主観的起算点と、「債権者が権利を行使することができるとき」という客観的起算点が、時効の期間のスタート時点ということになります。

また、時効の時間を計算する際には、基本的に支払いの期限日の翌日からカウントしていきます。これは、初日不算入の原則による考え方です。

 

●債権回収に関するご相談は当事務所まで
星野法律事務所では、名古屋市、清須市、稲沢市、北名古屋市を中心として、愛知県、三重県、岐阜県にお住まいのお客様から、債権回収に関するご相談を幅広く承っております。豊富な知識と経験を有している弁護士に相談していただくことで、債権回収にあたって最適な手段をご提示いたします。

まずは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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